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CDDL(Common Development and Distribution License)

2005年6月より Solaris オペレーティングシステムが「OpenSolaris」としてオープンソース化されました。 世界中のコンピュータ技術者は、個人、法人を問わず OpenSolaris 開発者コミュニティを通じて OpenSolaris の開発に参加できます。

OpenSolaris は、CDDL(共同開発および頒布ライセンス : Common Development and Distribution License) にてライセンスされます。 OpenSolaris のライセンスについての詳細は CDDL のライセンスをご覧ください。 より深い理解のために、CDDL の日本語訳を下記に掲載します。

    注意:
    この日本語訳は「参考のための翻訳」であり、実際に拘束力をもつのはソフトウエアと一緒に提供される英文の OpenSolaris License Agreementであることをご了承ください。


OpenSolaris ライセンス

共同開発および頒布ライセンス (CDDL : Common Development and Distribution License)
Version 1

1. 定義。

1.1.「コントリビューター」とは、修正コードを作成するかまたは作成に寄与する個人または事業体のそれぞれをいいます。

1.2.「コントリビューター・バージョン」とは、オリジナル・ソフトウェア、(もしあれば)コントリビューターが使用した以前の修正コード、および当該コントリビューターが作成した修正コード、これらの組み合わせをいいます。

1.3.「対象ソフトウェア」とは、(a )オリジナル・ソフトウェア、(b )修正コード、または(c )オリジナル・ソフトウェアを格納するファイルと修正コードを格納するファイルとの組み合わせをいい、それぞれにおいて、その一部である場合もあります。

1.4.「実行可能コード」とは、ソースコード以外の形式の対象ソフトウェアをいいます。

1.5.「当初開発者」とは、本ライセンスに基づき最初にオリジナル・ソフトウェアを利用可能にする個人または事業体をいいます。

1.6.「拡大成果物」とは、対象ソフトウェアまたはその一部と本ライセンスの条件が適用されないコードを組み合わせた成果物をいいます。

1.7.「本ライセンス」とは、本文書をいいます。

1.8.「ライセンス権を有する」とは、最初の付与の時点かそれ以降の取得時点かを問わず、最大限可能な範囲で本ライセンスに含まれる一切の権利を付与する権利を有することをいいます。

1.9.「修正コード」とは、以下のいずれかのファイルのソースコードおよび実行可能コード形式をいいます。

A. オリジナル・ソフトウェアまたは以前の修正コードを格納するファイルの内容に対して何らかの追加、削除または修正を行ったファイル。

B. オリジナル・ソフトウェアまたは以前の修正コードの一部を格納する新規ファイル。

C. 本ライセンスの条件に基づき、提供されまたはその他の方法で利用可能となった新規ファイル。

1.10.「オリジナル・ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づき最初にリリースされるコンピュータ・ソフトウェアコードのソースコードおよび実行可能コード形式をいいます。

1.11 「特許請求の範囲」とは、現在所有するかまたは今後取得する、付与者がライセンス権を有する特許における方法、プロセスおよび装置クレームなどのあらゆる特許請求の範囲をいいます。

1.12.「ソースコード」とは、(a )修正されるコンピュータ・ソフトウェアコードの共通形式、および(b )当該コードに含まれるかまたは当該コードに付随する関連ドキュメントをいいます。

1.13.「使用者」(または「使用者の」)とは、本ライセンスに基づく権利を行使し、本ライセンスの条件すべてを遵守する個人または法人をいいます。法人の場合、「使用者」には、使用者を支配し、使用者に支配され、または使用者と共通の支配を受けるあらゆる事業体を含みます。本定義において、「支配」とは、(a )契約によるかその他の方法によるかを問わず、当該事業体を直接または間接に指揮または管理する権限、または(b )当該事業体の発行済み株式の50%超の所有権または当該事業体の実質的所有権をいいます。

2. 本ライセンスの付与。

2.1. 当初開発者による付与。

使用者が下記第3.1 条を遵守することを条件として、かつ、第三者の知的財産権に従って、当初開発者は、本ライセンスにより、使用者に対して以下の事項を行う地域制限のない、無償の非独占的ライセンスを付与します。

(a) 当初開発者がライセンス権を有する知的財産権(特許および商標は除く)に基づき、修正コードの有無にかかわらず、オリジナル・ソフトウェア(またはその一部)を、および/または拡大成果物の一部としてオリジナル・ソフトウェア(またはその一部)を、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンスおよび頒布すること。

(b) オリジナル・ソフトウェアを作成、使用または頒布することにより侵害される特許請求の範囲に基づき、オリジナル・ソフトウェア(またはその一部)を、作成し、作成させ、使用し、実行し、頒布し、頒布のために提供し、かつ/またはその他の処分を行うこと。

(c) 第2.1 条(a )および(b )において付与されるライセンスは、当初開発者が本ライセンスの条件に従って、オリジナル・ソフトウェアを最初に頒布するか、またはその他の方法で第三者の利用に最初に供する日に効力を発生します。

(d) 上記第2.1 条(b )に拘わらず、次の場合には特許ライセンスは付与されません。(1 )使用者がオリジナル・ソフトウェアから削除したコードの場合、または(2 )(i )オリジナル・ソフトウェアの修正、もしくは(ii )オリジナル・ソフトウェアと他のソフトウェアもしくはデバイスを組み合わせによる、権利侵害がある場合。

2.2. コントリビューターによる付与。

使用者が下記第3.1 条を遵守することを条件として、かつ、第三者の知的財産権に従って、コントリビューターは、本ライセンスにより、使用者に対して以下の事項を行う地域制限のない、無償の非独占的ライセンスを付与します。

(a) コントリビューターがライセンス権を有する知的財産権(特許および商標は除く)に基づき、修正なしか他の修正コードを伴うかを問わず、対象ソフトウェアとして、および/または拡大成果物の一部として、当該コントリビューターが作成した修正コード(またはその一部)を使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンスおよび頒布すること。

(b) 当該コントリビューターが単独に、および/または、コントリビューター・バージョン(またはその組合せの一部)と組み合わせて作成する修正コードを、作成、使用または頒布することにより侵害される特許請求の範囲に基づき、次のものを作成し、使用し、頒布し、頒布のために提供し、作成させ、および/またはその他の処分を行うこと。(1 )当該コントリビューターが作成する修正コード(またはその一部)、および(2 )コントリビューターが作成する修正コードとコントリビューター・バージョンとの組合せ(またはその組合せの一部)。

(c) 第2.2 条(a )および第2.2 条(b )において付与されるライセンスは、コントリビューターが修正コードを最初に頒布するか、またはその他の方法で第三者の利用に最初に供する日に効力を発生します。

(d) 上記第 2.2 条(b )に拘わらず、次の場合には特許ライセンスは付与されません。(1 )コントリビューターがコントリビューター・バージョンから削除したコードの場合、(2 )(i )第三者によるコントリビューター・バージョンの修正、または(ii )コントリビューターが作成した修正コードと他のソフトウェア(コントリビューター・バージョンの一部の場合を除きます)もしくは他のデバイスとの組合せに原因する権利侵害の場合、あるいは(3 )コントリビューターが修正コードを作成しておらず、対象ソフトウェアにより侵害される特許請求の範囲に基づく場合。

3. 頒布義務。

3.1. ソースコードの利用可能性。

使用者が実行可能コード形式で頒布するか、その他の方法で利用可能にする対象ソフトウェアは、ソースコード形式でも利用可能にしなければならず、当該ソースコード形式は、本ライセンスの条件に従ってのみ頒布されなければなりません。使用者は、使用者が頒布またはその他の方法で利用可能にする対象ソフトウェアのソースコード形式のすべての複製に、本ライセンスの写しを挿入しなければなりません。使用者は、実行可能コード形式の当該対象ソフトウェアの受領者に対し、ソフトウェアを交換するために慣習的に利用される媒体による合理的な方法による、ソースコード形式の当該対象ソフトウェアの取得方法を通知しなければなりません。

3.2. 修正コード。

使用者が作成するかまたは使用者が寄与する修正コードは、本ライセンスの条件が適用されます。使用者は、使用者の修正コードが使用者の創作物であること、および/または使用者が本ライセンスの対象である権利を付与するための十分な権利を有すること、これらを確信していることを表明するものとします。

3.3. 通知要件。

使用者は、使用者の修正コードのそれぞれに、使用者が修正コードのコントリビューターであることを明記する通知を付さなければなりません。使用者は、対象ソフトウェア中に記載された著作権、特許権もしくは商標権の告知、コントリビューターもしくは当初開発者にライセンスを付与する告知または権利の帰属を説明する記述を除去したり改変したりすることはできません。

3.4. 追加条件の適用。

使用者は、ソースコード形式の対象ソフトウェアに、本ライセンスが適用されるバージョンまたは本ライセンスに基づく受領者の権利を変更または制限する条件を提言したり賦課したりすることはできません。使用者は、対象ソフトウェアの1 人以上の受領者に対して、保証、サポート、補償、または責任を負担する旨を提示し、その対価を請求することができます。ただし、使用者は、使用者自身のためにのみこれを行うことができ、当初開発者またはコントリビューターを代理してこれを行うことはできません。使用者は、当該保証、サポート、補償、または責任を負担することが使用者のみにって提供されることを明確に示さなければならず、また、本ライセンスにより、使用者は、使用者が提供する保証、サポート、補償、または責任の負担を理由として当初開発者またはすべてのコントリビューターが被るあらゆる責任について、当初開発者および当該コントビリューターを補償することに同意するものとします。

3.5. 実行可能コード・バージョンの頒布。

使用者が本ライセンスの条件を遵守すること、および実行可能コード形式に係るライセンスが、ソースコード形式における受領者の権利を本ライセンスに定める権利から制限または変更しようとするものではないことを条件として、使用者は、本ライセンスの条件に基づいて、または、使用者の選択により本ライセンスとは異なる条件を定めることができるライセンスの条件に基づいて、実行可能コード形式の対象ソフトウェアを頒布することができます。使用者が異なるライセンスに基づいて実行可能コード形式の対象ソフトウェアを頒布する場合、使用者は本ライセンスと異なるすべての条件が使用者のみによって提供されるものであり、当初開発者またはコントリビューターにより提供されるのではないことを明確に示さなければなりません。使用者は、本ライセンスにより、使用者が提供する条件を理由として当初開発者またはすべてのコントリビューターが被るあらゆる責任について、当初開発者および当該コントリビューターを補償することに同意するものとします。

3.6. 拡大成果物。

使用者は、対象ソフトウェアと本ライセンスの条件が適用されない他のコードとの組み合わせにより拡大成果物を作成し、その拡大成果物を単体の製品として頒布することができます。この場合、使用者は、対象ソフトウェアに関して、本ライセンスの要件が確実に満たされるようにしなければなりません。

4. 本ライセンスのバージョン。

4.1. 新しいバージョン。

Sun Microsystems,Inc.は、当初のライセンス管理者であり、本ライセンスの改訂バージョン、および/または新しいバージョンを随時公開することができます。各バージョンには、識別のためのバージョン番号が割り当てられます。第4.3 条に定めのある場合を除き、ライセンス管理者以外の何者も、本ライセンスを変更する権利を有しません。

4.2. 新しいバージョンの効力。

使用者は、最初に対象ソフトウェアを受領した際の本ライセンスのバージョンの条件に従い、引き続きいつでも対象ソフトウェアを使用し、頒布し、またはその他の方法で利用可能にすることができます。当初開発者が本ライセンスの以後のバージョンに基づいて頒布またはその他の方法により利用可能とすることを禁ずる表示をオリジナル・ソフトウェアに付した場合、使用者は、最初に対象ソフトウェアを受領した際の本ライセンスのバージョンの条件に従って対象ソフトウェアを頒布または利用可能にしなければなリません。その他の場合においては、使用者は、本ライセンスのその後にライセンス管理者が公開したバージョンの条件に従って対象ソフトウェアを使用し、頒布し、またはその他の方法で利用可能にすることもできます。

4.3. 修正バージョン。

使用者が当初開発者である場合において、使用者が使用者のオリジナル・ソフトウェアについて新しいライセンスを作成することを希望するときは、使用者は、以下を条件として本ライセンスの修正バージョンを作成しこれを使用することができます。(a )ライセンスの名称を変更し、ライセンス管理者の名称に言及する記述(当該ライセンスが本ライセンスと異なる旨の注意書きを除きます)を削除すること、および(b )その他の方法で、本ライセンスと異なる条件を定めるライセンスであることを明確にすること。

5. 保証の否認。

対象ソフトウェアは、本ライセンスに基づいて「現状のまま」、かつ、明示・黙示を問わず、対象ソフトウェアに係る瑕疵の不存在の保証、商品としての適格性の保証、特定目的への適合性の保証、権利侵害の不存在の保証など、いかなる保証も付されません。対象ソフトウェアの品質および性能に関するすべてのリスクは使用者が負担します。対象ソフトウェアに何らかの点で瑕疵があることが判明した場合、修理、修復、または補正にかかるすべての費用は(当初開発者でも他のコントリビューターでもなく)使用者が負担するものとします。この保証の否認に関する条項は、本ライセンスの重要な部分を構成します。この保証の否認に関する規定に従う場合を除き、本ライセンスに基づき対象ソフトウェアを使用することは一切認められていません。

6. 終了。

6.1. 使用者が本ライセンスの条件を遵守せず、当該違反を知ってから30 日以内に当該違反を是正しない場合、本ライセンスおよび本ライセンスに基づいて付与さられる権利は、自動的に終了します。本ライセンスが終了した場合にもその性質上効力を維持すべき条項は、終了後も存続します。

6.2. 使用者が当初開発者またはコントリビューター(使用者が以下の請求を主張する相手方の当初開発者またはコントリビューターを「参加者」といいます)に対して、参加者ソフトウェア(参加者がコントリビューターである場合にはコントリビューター・バージョンを、または参加者が当初開発者である場合にはオリジナル・ソフトウェアをいいます)が直接または間接に何らかの特許権を侵害するとして、特許権侵害請求(確認判決訴訟を除きます)を主張する場合、当該参加者、本ライセンスの第2.1 条および/または第2.2 条に基づく(当初開発者が参加者ではない場合)当初開発者およびすべてのコントリビューター、これらの者が使用者に直接または間接に付与した一切の権利は、参加者からの60 日の通知がある場合、当該60 日の通知期間の満了時点で将来に向かって自動的に終了します。但し、当該60 日の期間内に一方的にまたは参加者との書面による合意に基づいて使用者が当該参加者に対する参加者ソフトウェアについての請求を取り消した場合はその限りではありません。

6.3. 使用者が参加者に対して、参加者ソフトウェアが直接または間接に何らかの特許権を侵害するとして特許権侵害請求を主張する場合において、当該請求を特許侵害訴訟が開始される前に(ライセンスまたは和解等により)解決するときは、支払金額またはライセンスの対価を定めるにあたり、第2.1 条または第2.2 条に基づき当該参加者により付与されたライセンスの合理的な価額を考慮するものとします。

6.4. 上記第 6.1 条または第6.2 条に基づく終了の場合、当該終了前に使用者またはいずれかの頒布者が本ライセンスに従って有効に付与したエンドユーザー・ライセンスはすべて(但し、頒布者が使用者に付与したライセンスを除きます)、当該終了後も有効に存続します。

7. 責任の限度。

いかなる状況においても、また、いかなる法理論によっても、不法行為(過失を含みます)、契約、またはその他の原因であるかを問わず、使用者、当初開発者、他のすべてのコントリビューター、対象ソフトウェアの頒布者、またはそれらの者の供給業者は、営業上の信用権の喪失、業務の停止、コンピュータの故障もしくは誤作動にる損害、その他一切の商業的損害または損失など、あらゆる性質の間接損害、特別損害、付随的損害もしくは結果的損害について、そのような損害が発生する可能性について知らされていた場合も含めて、いかなる者に対しても責任を一切負いません。この責任の限度は、適用法がこの制限を禁止する範囲で、過失に起因する死亡または身体傷害についての賠償責任には適用されないものとします。地域によっては、付随的損害または結果的損害の除外が認められないため、上記の除外及び制限が使用者に適用されない場合があります。

8. 米国政府エンドユーザー。

対象ソフトウェアは、「商用コンピュータソフトウェア(commercial computer software )」(この用語は48 C.F.R.セクショ ン 252.227-7014(a)(1)に定義されます)および「商用コンピュータソフトウェアのドキュメンテーション(commercial computer software documentation )」(この用語は 48 C.F.R.12.212 (1995 年9 月)に定義されます)により構成され、48 C.F.R.2.101 (1995 年 10 月)に定義される「商品(commercial item )」です。48 C.F.R.12.212 およ び 48 C.F.R.227.7202-1 乃至 227.7202-4 (1995 年 6 月)に従い、すべての米国政府エンドユーザーは、対象ソフトウェアを本ライセンスに定める権利に限定して取得します。この米国政府の権利に関する条項は、本ライセンスに基づくコンピュータソフトウェアに係る政府の権利を記載する他の FAR 、DFAR または他の条項に代わり、かつ、これに優先します。

9. 雑則。

本ライセンスは、本ライセンスに定められる事項に関する完全な合意を構成します。本ライセンスのいずれかの条項が執行不可能とされた場合、当該条項は、執行可能にするために必要な限りにおいて修正されるものとします。本ライセンスは、オリジナル・ソフトウェアに含まれる通知に明記される裁判管轄の法律に、当該管轄における抵触法に関する規定を除き、準拠します(ただし、適用法(もしあれば)に別段の定めがある場合を除きます)。本ライセンスに関連するいかなる訴訟も、オリジナル・ソフトウェアに含まれる告知に明記される裁判管轄およびその裁判管轄に所在する裁判所の裁判管轄権に服し、敗訴側当事者は、訴訟費用ならびに合理的な弁護士報酬おび経費などの費用を負担するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は、明示的に除外されます。契約の文言が起草者に反して解釈されることを規定している法または規則は、本ライセンスには適用されないものとします。使用者は、使用者が対象ソフトウェアを使用、頒布またはその他の方法で利用可能にする場合には、米国の輸出管理法令(及び他の国の輸出管理法令)を遵守する責任を単独で負うことに同意するものとします。

10. 請求に対する責任。

当初開発者とコントリビューターとの間において、各当事者は、本ライセンスに基づく権利行使に直接または間接に起因して生じる請求または損害について責任を負い、使用者は、当初開発者およびコントリビューターと協力して、当該責任を公平に配分することに同意するものとします。本ライセンスのいかなる定めも、責任を是認するものとみなされるものではありません。


 


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